企業の選定方法は?
外国人技能実習受け入れ制度には、受け入れを希望される企業様にも条件があります。
不明点などがございましたらお気軽にAPICOにご相談ください。
5つの大切な条件
条件1
本組合の定める業種を営む法人事業者であること
→技能実習移行対象職種一覧はこちら
条件2
技能実習指導員をおくこと(5年以上の経験を有する常勤社員)
条件3
生活指導員を置くこと(常勤社員でなくても可)
条件4
実習生用の宿舎を用意すること
→借り上げアパート等でも可、一人当り約3畳目安
→冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備等があること
条件5
実習生の病気、不慮の事故に備えがあること(実習生総合保険の加入)
1年間で受け入れる事ができる、常勤職員数に対する外国人実習生の人数です。
受入れ企業の職員数や職種によって、受入可能人数が異なります。


例:従業員3~50名の企業の場合
従来の場合
受入可能人数が3名ですので、彼らが1年経過後は新たに3名を受入可能です。
こうして、3年間で最大9名を常時受け入れることができます。
改正後(優良認定を得ている場合)
1号の受入人数が6名ですので、1年経過後は新たに6名を受入可能です。
3号の受入人数に関しては最大18名受入れることが可能となるため
5年間で、最大36名を常時受け入れることが可能となります。

実習生が1年経過すると受入枠から対象外となり、新たに実習生を受け入れることが可能となります。
技能実習法の改正後、優良団体の認定、優良企業の認定を得た場合は最大5年間の受け入れが可能になるのと人数枠が広がります。
当組合は優良団体の認定を得ておりますので、ご安心下さい。また優良企業の認定を得るサポートもさせて頂きます。