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協同組合APICO > コラム > 解説 > 特定技能制度とは?1号・2号の違いと受け入れ企業が押さえる実務ポイント

特定技能制度とは?1号・2号の違いと受け入れ企業が押さえる実務ポイント

2026.02.17
特定技能制度とは?1号・2号の違いと受け入れ企業が押さえる実務ポイント

深刻な人手不足が続く中、外国人材の受け入れ制度として注目されているのが「特定技能」です。即戦力として活躍できる人材を受け入れられる一方で、特定技能1号・2号の違いや、2027年に開始予定の育成就労制度との関係が分かりにくいという声も多く聞かれます。

本コラムでは、制度の基本から実務上のポイントまでを整理し、受け入れを検討する企業の皆さまが安心して制度を活用できるよう、分かりやすく解説します。

■目次
【表示】
  • 特定技能制度とは何か
  • 制度創設の背景と目的
  • 受け入れ可能な16分野と基本要件
  • 技能実習・育成就労制度との違い
  • 特定技能1号の基礎知識と知っておくべき実務
  • 試験制度の仕組みと最新動向
  • 特定技能1号の支援計画と監査対応の流れ
  • 生活・労務トラブルを防ぐポイント
  • 特定技能2号の拡大がもたらす影響
  • 長期雇用化による企業メリット
  • 熟練技能の評価方法と実務負担
  • 1号からの移行支援の考え方
  • 制度を活用した人材戦略の構築
  • 技能実習・育成就労との連携
  • 中長期の育成計画の立て方
  • 支援機関との協働による負担軽減
  • まとめ:特定技能制度を「企業の人材戦略」として活用するために
  • 特定技能制度に関するQ&A

30秒でわかる!このコラム記事のポイント

このコラムのポイントは以下の5つです。

  • 技能実習・育成就労・特定技能の関係性を整理し、2027年以降の制度変更も踏まえて体系的に理解できる
  • 特定技能1号と2号の違いを、在留期間・技能レベル・家族帯同などの観点から明確に解説
  • 技能実習から特定技能への移行手続きや企業側の負担、支援機関の活用ポイントを具体的に紹介
  • 中長期の育成計画の立て方を、段階別の育成内容やキャリアパス設計の視点から整理
  • 企業の人材戦略としての活用方法を示し、定着率向上・即戦力化・中核人材育成につながる実務ポイントを提示

特定技能制度とは何か

特定技能制度とは何か

特定技能制度は、外国人材が日本で専門的な技能を発揮しながら働くための在留資格で、企業が必要とする人材を安定的に確保するための仕組みとして位置づけられています。制度は1号・2号の2区分に分かれ、求められる技能水準や在留期間、家族帯同の可否などが異なります。

また、技能実習や2027年に開始予定の育成就労制度とも密接に関係しており、制度全体の流れを理解することが受け入れの第一歩となります。

制度創設の背景と目的

日本では、少子高齢化の進行により多くの産業で深刻な人手不足が続いています。特に、介護・外食・製造・宿泊などの現場では、即戦力となる人材の確保が喫緊の課題となっています。こうした状況を受け、政府は2019年に「特定技能」制度を創設し、一定の技能と日本語能力を備えた外国人材が就労できる仕組みを整備しました。制度の目的は、単なる労働力確保にとどまらず、産業の持続的な成長を支える人材を安定的に受け入れることにあります。

また、技能実習制度の課題を踏まえ、2027年には「育成就労制度」が開始される予定で、特定技能への移行を前提としたキャリアパスがより明確に位置づけられています。

特定技能制度に関する進展を一覧表にまとめました。

年 主な動き
2018年 入管法改正案が国会で審議され、「特定技能」創設の方針が示される
2019年4月 入管法改正が施行され、特定技能1号・2号が正式にスタート
2020〜2022年 対象分野の運用改善、試験実施国の拡大、受け入れ数の増加が進む
2023年 政府が技能実習制度の見直しを本格化し、新制度案を公表
2024年 「育成就労制度」創設の方向性が固まり、特定技能との連携が明確化
2027年(予定) 技能実習制度が廃止され、育成就労制度が開始。特定技能への移行が制度の柱に

受け入れ可能な16分野と基本要件

特定技能1号では、深刻な人手不足が続く産業を中心に、16分野が受け入れ対象として定められています。いずれも現場で即戦力として働ける技能が求められる分野であり、企業は分野ごとの基準に沿って受け入れを進める必要があります。

対象となる16分野は、以下となります。

  • 1.介護
  • 2.ビルクリーニング
  • 3.工業製品製造業
  • 4.建設
  • 5.造船・舶用工業
  • 6.自動車整備
  • 7.航空
  • 8.宿泊
  • 9.自動車運送業
  • 10.鉄道
  • 11.農業
  • 12.漁業
  • 13.飲食料品製造業
  • 14.外食業
  • 15.林業
  • 16.木材産業

受け入れにあたっては、外国人本人が技能試験と日本語試験に合格していることが求められます。ただし、技能実習2号を良好に修了し、従事予定業務との関連性が認められる場合は、これらの試験が免除されるケースもあります。また、企業側にも、日本人と同様以上の報酬の確保、適正な労働条件の整備、支援計画の策定・実施(特定技能1号の場合)などの要件が課されています。制度を正しく理解し、分野ごとの運用要領に沿った受け入れ体制を整えることが重要です。

参考:出入国管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容」

技能実習・育成就労制度との違い

特定技能制度を理解するうえで重要なのが、技能実習および2027年施行予定の育成就労制度との違いです。技能実習は、開発途上地域等への技能移転を通じた国際貢献を目的として創設された制度であり、受け入れ企業は実習計画に基づいて技能を習得させることが求められます。

一方、育成就労制度は技能実習制度を廃止して創設される新制度で、特定技能1号への移行を見据えた段階的育成を制度の柱としています。転籍の柔軟化や労働者保護の強化が図られる予定ですが、詳細は今後の政省令等で最終確定されます。

また、2027年に施行予定の育成就労制度は、技能実習の課題を踏まえて設計され、特定技能への移行を前提としたキャリアパスが制度の中心に据えられています。

目的・在留期間・転籍の可否など、制度ごとの特徴を理解することで、自社に適した受け入れ方法を検討しやすくなります。

主な違いを、以下の一覧表で比較しました。

比較項目 特定技能(1号・2号) 技能実習(〜2027年) 育成就労(2027年〜予定)
制度の目的 人手不足分野での就労 技能移転・国際貢献 特定技能への移行を見据えた育成
在留期間 1号:通算5年
2号:更新制限なし
原則3〜5年 原則3年
家族帯同 1号:不可
2号:可(配偶者・子)
不可 原則不可
転籍(職場変更) 一定条件で可能 原則不可(例外あり) 一定条件で可能
技能水準 試験合格(技能+日本語) 実習計画に基づく技能習得 特定技能1号水準への到達を目標
企業側の義務 支援計画(1号)適正雇用管理 実習計画の作成・監理団体との連携 育成計画の作成・適正な労務管理
キャリアパス 2号で長期就労が可能 特定技能への移行は限定的 特定技能への移行が制度の柱

育成就労制度とは

育成就労制度は、技能実習制度を廃止したうえで2027年に施行予定の外国人材受け入れ制度です。本制度は、従来の技能実習制度が掲げていた「技能移転による国際貢献」から転換し、特定技能1号水準への到達を目標とした段階的な人材育成を制度の中心に捉えています。育成機関を通じて技能と日本語能力を高め、特定技能への円滑な移行を図ることが想定されています。

また、技能実習で課題とされてきた転籍制限や外国人保護のあり方を見直し、一定の要件のもとでの転籍を認める仕組みや、管理支援体制の強化など、労働者保護の実効性を高める制度設計が盛り込まれています。制度の詳細な運用内容は今後の政省令等で順次確定される予定ですが、企業にとっては、特定技能への移行を見据えた中長期的な育成設計がより重要になります。

従来の技能実習で課題とされてきた転籍制限や人権保護の強化にも対応し、より適正な就労環境の整備を図る仕組みです。

「育成就労制度」2027年施行へ!技能実習制度との違いと押さえておくべきポイントのコラムも、ぜひお読みください。

特定技能1号の基礎知識と知っておくべき実務

特定技能1号の基礎知識と知っておくべき実務

特定技能には、要求される技能水準に応じて1号と2号があります。特定技能1号は、一定の技能水準と日本語能力を備えた外国人材が、人手不足分野において即戦力として就労できる在留資格です。令和6年、対象は16分野に拡大されており、各分野の運用要領に基づいて受け入れが行われています。原則として、分野別の技能評価試験および日本語試験(N4相当以上、自動車運送業や鉄道などの職種では、より高いN3相当以上)への合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了し、従事予定業務との関連性が認められる場合には試験が免除されるケースもあります。

受け入れ企業には、日本人と同等以上の報酬の確保、適正な労働条件の整備、社会保険への加入に加え、特定技能1号については支援計画の策定・実施(義務的支援)が求められます。また、分野によっては協議会への加入も必要です。

本章では試験制度の仕組みや合格者の傾向、支援計画の作成・実施、さらには生活・労務トラブルを防ぐための体制整備など、制度を活用するうえで押さえるべきポイントを整理します。

試験制度の仕組みと最新動向

特定技能1号になるには、分野別の技能試験と日本語試験(N4相当以上、自動車運送業や鉄道などの職種では、より高いN3相当以上)への合格が原則必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験が免除される場合があります。技能試験は海外・国内の双方で実施されており、受験者数の増加に伴い、国によって合格率や受験傾向に差が見られます。特に、技能実習から移行を目指す人材が多い分野では、実務経験を背景に合格率が高い傾向があります。企業は、試験実施国や受験スケジュール、受験者の属性を把握することで、採用計画を立てやすくなります。

特定技能試験の全体像を、以下の一覧表にまとめました。

項目 内容
試験実施国 ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、ネパール、タイ、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ、インド、中国、日本国内 など
受験スケジュール 国内:年間随時
海外:国ごとに年数回(不定期)
試験内容 介護:介護技能+日本語
ビルクリーニング:清掃技能+安全衛生
工業製品製造業:加工・組立・検査の基礎技能
建設:職種別の建設技能+安全管理
造船・舶用工業:溶接・組立などの造船技能
自動車整備:整備基礎技能+故障診断
航空(グランドハンドリング等):搭降載・手荷物取扱い技能+安全基準
宿泊:接客・フロント業務技能
農業:作物・畜産の基礎作業技能
外食:調理・接客・衛生管理技能
自動車運送業:トラック・タクシー・バスの運行・接遇・荷役等
鉄道:軌道整備、電気設備、車両整備、運送係員等
林業:育林、素材生産等
木材産業:製造業、合板製造、木材加工等
合格率の傾向 ビルクリーニング・農業は高め、建設・自動車整備は低め、国内受験者は高い傾向
ベトナム:技能実習経験者が多く、合格率が高い傾向
フィリピン:日本語力が高く安定した合格率
インドネシア:分野により差が大きい
カンボジア・ミャンマー:日本語試験で苦戦する傾向

特定技能試験制度に関する参考サイト:出入国在留管理庁(ISA)「特定技能制度」、特定技能情報サイト

特定技能1号の支援計画と監査対応の流れ

特定技能1号の受け入れでは、企業または登録支援機関が「支援計画」に基づき、生活・職場定着のための支援を適切に実施することが求められます。支援内容は事前ガイダンスや生活オリエンテーション、相談対応、住居確保など多岐にわたります。企業が自社で支援を行う場合と、登録支援機関に委託する場合では、実施主体が異なる点に注意が必要です。実施状況は出入国在留管理庁による監査の対象となります。

計画の作成から記録管理、監査対応までを一連の流れとして整理し、抜け漏れのない運用体制を整えることが重要です。

支援計画の主な実務フローは、以下となります。

  • 1.支援計画の作成:分野・業務内容に応じた支援内容を明記
  • 2.支援の実施:生活オリエンテーション、相談対応・日本語学習支援、住居・行政手続きのサポート
  • 3.記録の保存:実施日・内容・対応履歴を記録
  • 4.監査対応:書類提示・実施状況の説明・改善指導への対応

生活・労務トラブルを防ぐポイント

特定技能1号の受け入れでは、生活面と労務面の双方でトラブルを未然に防ぐ体制づくりが欠かせません。生活面では、住居・交通・行政手続きなど、日本での生活基盤を早期に整えることで不安を軽減できます。労務面では、労働条件の明確化や業務内容の共有、相談窓口の設置が重要です。特に、技能実習から移行した人材は待遇や業務範囲の変化に戸惑うことがあるため、丁寧な説明と定期的な面談が効果的です。

企業と登録支援機関が役割を分担し、情報共有を徹底することで、定着率の向上にもつながります。

予防のための主なポイントは、以下となります。

  • 労働条件・業務内容の明確化
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 相談窓口の設置と定期面談
  • 住居・行政手続きの早期サポート
  • 登録支援機関との情報共有

特定技能2号の拡大がもたらす影響

特定技能2号の拡大がもたらす影響

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材が長期的に就労できる在留資格で、近年は対象分野の拡大が進んでいます。

年度 主な制度変更内容 特定技能2号の対象分野
2019年 特定技能制度スタート 2分野のみ
① 建設
② 造船・舶用工業(溶接区分のみ)
2023年6月 2号の対象分野を大幅拡大する方針を閣議決定
※追加予定分野を公表(下記参照)
2023年8月31日 省令改正施行(追加分野が正式に2号対象として運用開始) 11分野へ拡大(介護以外の全分野)
① 建設
② 造船・舶用工業(全区分)
③ ビルクリーニング
④ 素形材産業
⑤ 産業機械製造業
⑥ 電気電子情報関連産業
⑦ 自動車整備
⑧ 航空
⑨ 宿泊
⑩ 農業
⑪ 漁業
⑫ 飲食料品製造業
⑬ 外食業
2024年 ① 建設
② 造船・舶用工業
③ ビルクリーニング
④ 工業製品製造業
⑤ 自動車整備
⑥ 航空
⑦ 宿泊
⑧ 農業
⑨ 漁業
⑩ 飲食料品製造業
⑪ 外食業

※注意:2024年に追加された「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野は、1号のみが対象であり、現時点では2号の対象ではありません。また、介護分野は在留資格「介護」があるため、特定技能2号は設けられていません 。

今後の業務区分の拡大として、「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン供給」などの関連業務が対象となる方向で検討されており、2027年頃の運用開始が予定されています。これらは既存の分野に新たな業務区分を追加する形での拡張であり、独立した分野としてではありません。特定技能2号は、更新制限がなく家族帯同も認められるため、企業にとっては中核人材を安定的に確保できる制度として注目されています。一方で、熟練技能の評価方法や1号からの移行支援、拡大業務区分に対応した労務管理など、実務上の対応が求められる場面も増えています。

ここでは、制度拡大が企業にもたらす影響を整理し、実務で押さえるべきポイントを解説します。

長期雇用化による企業メリット

特定技能2号の拡大は、企業にとって中核人材を長期的に確保できる大きなメリットがあります。2号は在留期間の更新制限がなく家族帯同も認められるため、 従業員の生活基盤が安定 し、 離職リスクが大幅に低減 します。また、 熟練した技能を持つ人材が継続的に現場を支える ことで、 生産性向上や教育コストの削減 にもつながります。さらに、 1号からの移行を前提としたキャリアパスを提示 することで、 外国人材のモチベーション向上や定着率の改善 も期待できます。長期雇用を前提とした人材戦略を構築することで、企業の競争力強化にも寄与します。

受け入れ企業にとっての主なメリットは、以下となります。

  • 中核人材を長期的に確保できる
  • 離職リスクの低減・定着率向上
  • 教育・採用コストの削減
  • 熟練技能による生産性向上
  • 1号→2号のキャリアパス提示が可能

熟練技能の評価方法と実務負担

特定技能2号では、より高度な技能を持つ人材を選抜するため、分野ごとに「熟練技能」を確認する評価試験が設けられています。評価方法は、 実技試験・筆記試験・実務経験の確認など分野により異なり 、 1号よりも基準が厳格 です。

企業側は、 受験に必要な実務経験の整理や業務内容の証明 、 試験日程の調整 など、移行支援に伴う事務負担が増える点に注意が必要です。また、2号取得後は 長期雇用を前提としたキャリア設計 や 配置計画の見直し も求められます。熟練技能の評価と実務負担を正しく理解し、計画的に移行を進めることが重要です。

企業側の主な負担は、以下となります。

  • 実務経験・業務内容の証明書類の準備
  • 試験日程・受験手続きの調整
  • 移行後の配置・キャリア設計の見直し
  • 長期雇用を前提とした労務管理の整備

1号からの移行支援の考え方

特定技能1号から2号への移行は、外国人材にとってキャリアの大きな転換点となるため、企業側の計画的な支援が不可欠です。移行には 一定の実務経験や熟練技能の評価試験が必要 となるため、 早期の段階から業務内容の整理や経験の蓄積を意識した配置 が求められます。また、 試験日程の調整や受験手続きのサポート 、 必要書類の準備 など、実務負担も発生します。 移行後は長期雇用を前提としたキャリア設計や待遇の見直し も重要です。

1号の段階から移行を見据えた支援体制を整える ことで、企業にとっても 中核人材の育成と定着 につながります。

技能実習から特定技能へステップアップする流れ

移行方針の確認

企業として2号人材を育成・雇用する方針を決定

実務経験の整理・計画化

2号要件に必要な業務経験を明確化
配置・担当業務を計画的に調整

熟練技能試験の準備

試験内容・日程の確認/受験手続のサポート
必要書類(実務証明等)の作成

受験・結果確認

合否の確認
不合格の場合は再受験計画を調整

2号への在留資格変更手続き

必要書類の提出
企業側の雇用条件・配置計画の見直し

移行後のフォローアップ

長期雇用を前提としたキャリア設計
労務管理・待遇の再整備

制度を活用した人材戦略の構築

制度を活用した人材戦略の構築

特定技能制度を効果的に活用するには、単なる採用手段としてではなく、中長期の人材戦略として位置づける視点が重要です。技能実習や育成就労との連携 により、 段階的な育成ルートを設計 でき、1号・2号を通じて中核人材を計画的に確保することが可能になります。

また、 支援機関との協働 により、 生活支援や手続き負担を軽減 しつつ、 現場の定着率向上 にもつなげられます。

ここでは、制度を組み合わせた戦略的な人材育成の考え方を整理します。

技能実習・育成就労との連携

技能実習は、基礎技能の習得や業務理解を深める制度として運用されており、特定技能1号への移行につながるケースもありますが、 必ずしも移行を前提とした制度ではありません 。2027年には技能実習に代わる「育成就労制度」が導入され、特定技能への移行をより体系的に支援する仕組みへと移行していく予定です。

企業にとっては、これらの制度を自社の人材戦略に合わせて活用することで、 基礎技能の習得から即戦力化、さらに熟練人材の長期雇用まで 、段階的な育成が可能になります。

技能実習・育成就労の段階で生活基盤や業務理解を整えておくことは、特定技能移行後の定着率向上にも寄与します。制度ごとの役割を整理し、最適な育成ルートを設計することが重要です。


中長期の育成計画の立て方

中長期の育成計画を立てる際は、制度の切れ目ごとに必要な技能レベルや役割を明確にし、段階的に育成する視点が重要です。

まず、 技能実習や育成就労の段階で基礎技能と業務理解を固め 、 特定技能1号では即戦力としての実務能力を高め ます。その後、 熟練技能の習得やリーダー候補としての育成を見据え 、 2号への移行を計画的に支援 します。 各段階で必要な教育内容・配置・評価基準を整理 し、 長期的なキャリアパスとして提示 することで、企業側の人材確保と本人のモチベーション向上の双方に寄与します。

支援機関との協働による負担軽減

特定技能制度を円滑に運用するためには、企業単独で全てを抱え込むのではなく、登録支援機関と適切に役割分担することが重要です。 支援機関は生活支援や行政手続き、試験情報の提供 など、 専門性の高い領域を担う ことで、企業の事務負担を大幅に軽減できます。

一方、 企業は現場での教育・労務管理に集中 でき、 人材の定着や育成 リソースを割くことが可能になります。特に、1号から2号への移行支援や長期雇用を見据えたキャリア設計では、支援機関との連携が効果的です。 双方の役割を明確 にし、 定期的な情報共有 を行うことで、 安定した受け入れ体制を構築 できます。

企業と支援機関の役割分担は、以下となります。

領域 企業 支援機関
生活支援 必要に応じて補助 メインで実施
行政手続き 必要書類の準備 申請サポート・情報提供
試験・移行支援 業務経験の整理 試験情報・受験手続き支援
労務・教育 メインで実施 補助・助言

まとめ:特定技能制度を「企業の人材戦略」として活用するために

特定技能制度を効果的に活用するためには、制度を単なる採用手段として捉えるのではなく、技能実習・育成就労・特定技能1号・2号を通じた中長期の人材育成サイクルとして位置づける視点が重要です。基礎技能の習得から即戦力化、さらに熟練人材の長期雇用まで、段階的な育成ルートを設計することで、企業は安定した人材確保と現場力の強化を実現できます。

また、支援機関との協働により、生活支援や手続き負担を分担し、企業は教育・労務管理に集中できます。制度の特徴と役割を正しく理解し、自社の課題に合わせて柔軟に組み合わせることで、特定技能制度は「人材不足への対処」から「企業の成長を支える戦略」へと進化します。

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特定技能制度に関するQ&A

Q1. 特定技能1号と2号は何が違うのか、具体的に教えてください。

A1. 特定技能1号は、一定の技能試験と日本語能力(N4相当以上、自動車運送業や鉄道などの職種では、より高いN3相当以上)を満たした「即戦力」としての就労を認める在留資格です。1号の在留期間は通算で最長5年までで、家族の帯同は原則として認められていません。そのため、短期から中期の人材確保に適した制度となっています。一方、特定技能2号は、より高度で熟練した技能を持つ人材を対象とし、在留期間に上限がなく家族帯同も可能です。このため、企業にとっては1号が現場の即戦力確保に適しているのに対し、2号は中核人材の長期育成や定着を目的とした人材戦略に向いているといえます。

Q2. 技能実習から特定技能へ移行する場合、企業側の手続きや負担は?

A2. 技能実習2号を良好に修了し、従事予定の特定技能分野と職種・作業に関連性がある場合、技能試験と日本語試験は免除されます。企業側は実習内容を証明する書類の準備や雇用契約締結、支援計画の作成、1年に1回の定期報告などの実務が必要です。登録支援機関を活用すれば、申請書類作成や生活支援、行政手続きの代行が可能で、企業は現場教育や労務管理に集中できます。

Q3. 特定技能に移行すると、人件費はどれくらい上がりますか?

A3. 特定技能1号は日本人と同等以上の報酬が義務付けられ、技能実習生の経験や習熟度を反映させる必要があります。そのため実習生時より基本給を引き上げるのが一般的です。2号に移行すると、1号で求められる支援計画の実施義務は不要となり支援委託費を削減できる可能性がありますが、熟練技能者として日本人熟練工と同等以上の給与水準が求められる点も考慮する必要があります。

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コラム記事監修協同組合APICO

設立以降、建設業や製造業を中心に約130社へ3,000名以上の実習生を送り出してきた実績を持つ。企業と実習生双方にとって安心できる体制を、蓄積されたノウハウをもとに構築する支援を強みとしている。厚生労働省から「一般監理事業」の認可を受け、法務省からは「登録支援機関」として指定された優良監理団体。

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