技能実習と特定技能の違いをわかりやすく解説!受け入れで迷ったらまず読むべき比較ガイド

技能実習と特定技能の違いをわかりやすく解説!受け入れで迷ったらまず読むべき比較ガイド

外国人材の受け入れを検討する企業の多くが迷うのが、「技能実習」と「特定技能」のどちらを選ぶべきかという点です。両制度は目的や求められる技能レベル、受け入れの仕組みが大きく異なり、選び方を誤るとミスマッチにつながることもあります。さらに、2026年には技能実習が「育成就労」へ移行する予定で、最新情報の把握も欠かせません。

本記事では、両制度の違いと選び方をわかりやすく整理し、自社に最適な受け入れ方法を判断するためのポイントを解説します。

30秒でわかる!このコラム記事のポイント

技能実習と特定技能の違い・選び方・移行の流れを、初めての企業でも迷わず理解できるように整理した実務ガイドです。

  • 技能実習と特定技能の目的・要件・費用の違いをわかりやすく比較
  • 「即戦力」か「育成重視」かで制度選びが大きく変わる
  • 日本語力・技能レベル・自社の教育体制から最適な制度を判断
  • 技能実習から特定技能への移行で、育てた人材を継続雇用できる
  • 2026年以降の制度改正(育成就労制度)にも対応した最新ポイントを解説

なお、技能実習生受け入れ時に企業に求められる条件については、こちらの記事もご確認ください。

技能実習生の受け入れ企業に求められる条件・資格を分かりやすく解説

技能実習と特定技能の基本的な違い

『技能実習制度』とは、開発途上国の人材を日本で受け入れ、一定期間働きながら技能・技術・知識を習得してもらい、帰国後に母国の発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。実習生は原則として最長5年間滞在できます。詳細はこちらの記事もご確認ください。
【受け入れ検討企業様必見】技能実習生とは?制度や仕組みをわかりやすく解説

また、よく似た言葉としてある『特定技能制度』とは、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が就労できる在留資格です。1号は最長5年、2号は更新により長期就労が可能です。

技能実習と特定技能は、目的・在留資格の性質・求められる技能レベルが大きく異なる制度です。受け入れの難易度や滞在期間、家族帯同の可否、対象職種なども制度ごとに明確な違いがあります。また、技能実習は2026年に「育成就労」へ移行予定で、制度の将来性も踏まえた検討が必要です。育成就労制度については、こちらの記事もご確認ください。
「育成就労制度」2027年施行へ!技能実習制度との違いと押さえておくべきポイント

技能実習と特定技能の基本的な違いについて以下にまとめてみました。

比較項目 技能実習(〜2025) 特定技能1号 特定技能2号
目的 技能移転(育成) 即戦力の確保 高度な技能を持つ即戦力
在留資格 技能実習1〜3号 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 最長5年 最長5年 更新により長期滞在可(上限なし)
家族帯同 不可 原則不可 可(配偶者・子)
対象職種・分野 91職種・168作業 16分野 16分野
日本語能力 不問(入国前講習あり) 日本語試験+技能試験 技能試験(高度)※日本語要件は分野により異なる
労働条件 労基法に基づく 労基法に基づく 労基法に基づく
移行制度 特定技能1号へ移行可 2号へ移行可(分野限定)
制度の今後 2026年に「育成就労」へ移行予定 継続見込み 分野拡大の可能性あり

①制度ごとの目的:技能移転 vs 即戦力確保

技能実習と特定技能は、制度の目的が大きく異なります。技能実習は「日本の技能を母国へ移転する国際貢献」が目的で、企業は実習生を育成しながら技能を習得させる立場です。一方、特定技能は「人手不足分野の即戦力確保」が目的で、一定の技能試験・日本語試験に合格した人材のみが対象となります。

また、特定技能に1号・2号があるのは、求められる技能レベルと滞在の在り方が異なるためです。

  • 特定技能1号基本的な技能を持つ即戦力最長5年家族帯同不可
  • 特定技能2号熟練技能を持つ高度人材。更新により長期滞在可家族帯同可

企業が求める人材像(育成か即戦力か、長期雇用か)によって、選ぶべき制度が変わります。

②在留資格の位置づけと滞在期間の違い

技能実習と特定技能は、在留資格としての位置づけや滞在期間に明確な違いがあります。

技能実習は「育成を目的とした在留資格」であり、企業が実習計画に基づいて段階的に技能を習得させる仕組みです。一方、特定技能は「労働を目的とした在留資格」で、一定の技能・日本語能力を備えた外国人が即戦力として働くことを前提としています。

滞在期間にも違いがあり、技能実習は最長5年、特定技能1号も最長5年ですが、特定技能2号は更新により長期滞在が可能で、家族帯同も認められています。企業がどの制度を選ぶかは、必要とする人材のレベルや雇用期間の見通しによって変わります。

③対象となる業種・職種の違い

技能実習と特定技能では、対象となる業種・職種が大きく異なります。

技能実習制度は制度改正により職種・作業が追加されてきており、2024年9月30日の省令改正を経て、現在は91職種・168作業が正式な最新区分となっています。一方、特定技能1号は人手不足が深刻な16分野に限定(2024年に4分野追加)されており、試験に合格した即戦力人材のみが対象です。

また、特定技能2号は、制度改正により対象分野が段階的に拡大され、現在では16分野で受け入れが可能(2025年12月〜、19分野となる予定)となっています。特定技能1号からの移行が可能になり、熟練技能を持つ外国人材を長期的に雇用できる制度として、企業の選択肢が広がっています。

企業が制度を選ぶ際は、「自社の業種がどの制度に該当するか」を最初に確認することが重要です。特に製造業や農業などは技能実習の受け入れが多く、介護や外食は特定技能1号の比率が高い傾向があります。

  • 技能実習:91職種・168作業
    農業関係:耕種農業(施設園芸・畑作・果樹)、畜産農業(養豚・養鶏・酪農)、漁業関係:漁船漁業(かつお一本釣り・延縄・いか釣り・まき網など)、養殖業、建設関係:とび、型枠施工、鉄筋施工、建築板金、配管、左官、防水施工、建設機械施工、さく井 ほか、食品製造関係:缶詰巻締、食鳥処理加工、加熱性水産加工、非加熱性水産加工、パン製造、惣菜製造 ほか、繊維・衣服関係:織布、染色、縫製、帽子製造、寝具製作 ほか、機械・金属関係:鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、溶接 ほか、電気・電子関係:電子機器組立、電気機器組立、プリント配線板製造…など
    詳しい職種・作業は厚生労働省「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(91職種168作業)」で確認できます。
  • 特定技能1号:16分野
    1. 介護、2. ビルクリーニング、3. 素形材産業、4. 産業機械製造業、5. 電気・電子情報関連産業、6. 建設、7. 造船・舶用工業、8. 自動車整備、9. 航空、10. 宿泊、11. 農業、12. 外食業、13. 飲食料品製造業、14. 外食業、15. 自動車運送業、16. 鉄道・林業・木材産業
    詳しい分野・仕事内容は法務省・出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」で確認できます。
  • 特定技能2号:16分野
    1. 介護、2. ビルクリーニング、3. 素形材産業、4. 産業機械製造業、5. 電気・電子情報関連産業、6. 建設、7. 造船・舶用工業、8. 自動車整備、9. 航空、10. 宿泊、11. 農業、12. 外食業、13. 飲食料品製造業、14. 外食業、15. 自動車運送業、16. 鉄道・林業・木材産業
    詳しい分野・仕事内容は法務省・出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」で確認できます。

受け入れ要件・コスト・サポート体制の違い

技能実習と特定技能では、受け入れに必要な要件や費用、企業を支えるサポート体制が大きく異なります。

技能実習は監理団体を通じて受け入れる仕組みで、企業側の試験は不要ですが、監理費などのコストが発生します。一方、特定技能は外国人本人が技能試験・日本語試験に合格する必要があり、企業は登録支援機関による支援費を負担します。

制度ごとの仕組みを理解することで、自社に合った受け入れ方法を選びやすくなります。


①企業側の受け入れ要件の違い:監理団体の有無・試験の有無

技能実習と特定技能では、企業が満たすべき受け入れ要件が大きく異なります。

技能実習には、原則として監理団体を通じて受け入れる「団体監理型」と、例外的に企業が単独で受け入れる「企業単独型」の2種類の方式があります。全体の約98%以上が団体監理型で受け入れられており、企業単独型はごくわずかです。企業には試験実施の義務はなく、技能実習計画の作成や適切な指導・管理体制の整備が求められます。

一方、特定技能は外国人本人が技能試験・日本語試験に合格することが必須で、企業は「受け入れ基準適合性」を満たす必要があります。特に特定技能1号では、生活支援を行うために登録支援機関との契約が一般的です。

技能実習と特定技能の受け入れ要件を比較すると、以下となります。

比較項目 技能実習 特定技能
受け入れ方法 監理団体を通じて受け入れ 企業が直接雇用(支援機関と契約)
試験の有無 企業側は不要
※実習生の入国前の試験は不要(未経験でも可)、在留中の試験は必要(技能検定:基礎級・3級など)
外国人本人が試験合格必須
企業側の要件 実習計画の作成・指導体制の整備 適正な雇用環境・支援体制の確保
支援体制 監理団体が指導・巡回 登録支援機関が生活・職場定着支援

②費用構造の違い:監理費・支援費・試験費用など

費用面でも両制度には明確な違いがあります。

技能実習では、監理団体が企業をサポートするため、監理費(毎月)が発生します。また、実習生の来日前講習費や渡航費なども必要です。

一方、特定技能では監理団体は介在せず、代わりに登録支援機関への支援費が発生します。さらに、特定技能は外国人本人が技能試験・日本語試験を受験するため、試験費用や受験のための渡航費がかかる場合があります。

技能実習と特定技能の費用構造を比較すると、以下となります。

費用項目 技能実習 特定技能
監理費 あり(月額) なし
支援費 なし あり(月額)
試験費用 不要 外国人本人が負担(企業負担の場合も)
渡航費 必要 必要

実際の金額は監理団体・支援機関・送り出し国により異なります。

③サポート体制の違い:監理団体 vs 登録支援機関

技能実習では、監理団体が企業と実習生を継続的にサポートし、定期巡回や生活相談、トラブル対応などを行います。企業は監理団体と連携しながら実習生を育成するため、初めての受け入れでも安心して進められる体制が整っています。

一方、特定技能では監理団体は介在せず、企業が外国人を直接雇用します。そのため、生活支援や職場定着支援を行う登録支援機関の役割が重要になります。支援内容は生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習支援など多岐にわたり、企業の負担を軽減します。

技能実習と特定技能のサポート体制を比較すると、以下となります。

比較項目 技能実習(監理団体) 特定技能(登録支援機関)
役割 実習生の育成・巡回指導 生活支援・職場定着支援
企業の負担 比較的少ない 支援内容に応じて変動
トラブル対応 監理団体が中心 支援機関が対応

企業が迷いやすいポイントと選び方の基準

技能実習と特定技能のどちらを選ぶべきかは、企業が求める人材像や受け入れ体制によって大きく変わります。

即戦力を求めるのか、育成しながら戦力化したいのか、日本語力や技能レベルをどこまで必要とするのかによって、適した制度は異なります。

また、自社に教育体制があるか、現場でどれだけサポートできるかも重要な判断材料です。

以下では、制度選びで企業が特に迷いやすいポイントを整理し、判断の基準をわかりやすく解説します。

その1.「即戦力が必要か」or「育成しながら戦力化したいか」

技能実習と特定技能を選ぶ際、最も重要な判断軸となるのが「即戦力を求めるのか」「育成しながら戦力化したいのか」という点です。

技能実習は未経験者の受け入れが可能で、企業が指導しながら段階的に技能を習得させる仕組みのため、育成前提の人材確保に向いています。

一方、特定技能は技能試験・日本語試験に合格した人材のみが対象で、入国時点で一定の技能を備えているため、現場で即戦力として働ける人材を求める企業に適しています。

制度選びの判断軸を、以下の比較表として整理しました。

判断ポイント 技能実習 特定技能
人材のレベル 未経験から育成 即戦力として配置可能
教育負担 企業側の育成が必要 比較的少ない
求める人材像 長期的に育てたい すぐに戦力が必要

企業がどの段階の人材を求めているかによって、選ぶべき制度は大きく変わります。

その2.外国人材に求められる日本語レベル・技能レベル

技能実習と特定技能では、求められる日本語レベルや技能レベルが大きく異なります。

技能実習未経験者の受け入れが可能で、日本語力も入国前講習で基礎を学ぶ程度が一般的です。現場でのコミュニケーションは企業の指導体制に左右されるため、育成前提で受け入れる必要があります。

一方、特定技能は技能試験・日本語試験に合格した人材のみが対象で、入国時点で一定の技能と日本語力(生活会話レベル)が担保されています。特定技能2号では、さらに高度な技能が求められます。

日本語力・技能レベルを、以下の一覧表で比較しました。

比較項目 技能実習 特定技能1号 特定技能2号
日本語力 基礎レベル(入国前講習) 試験合格レベル(生活会話可) 分野によって要件あり
技能レベル 未経験から育成 即戦力レベル 熟練技能者

企業が求めるコミュニケーション力や技能レベルに応じて、選ぶべき制度は変わります。

その3.自社の教育体制・受け入れ体制との相性

技能実習と特定技能のどちらが適しているかは、企業の教育体制や受け入れ体制によって大きく左右されます。

技能実習は未経験者を育成する制度のため、現場での指導担当者の確保や、段階的に技能を教える体制が不可欠です。OJTがしっかり行える企業や、長期的に人材を育てたい企業に向いています。

一方、特定技能は入国時点で一定の技能・日本語力が担保されているため、教育負担は比較的少なく、即戦力を求める企業や指導リソースが限られる企業に適しています。

自社の教育力・サポート力を客観的に把握することが、制度選びの重要なポイントになります。

自社体制との相性を、以下の一覧表で比較しました。

観点 技能実習 特定技能
教育体制 必須(OJT中心) 最小限で可
受け入れ負担 指導者の確保が必要 比較的軽い
向いている企業 育成重視 即戦力重視

技能実習から特定技能へステップアップする流れ

技能実習を修了した外国人は、一定の条件を満たすことで特定技能へ移行し、日本で引き続き働くことができます。特に製造業・外食・介護などでは、このステップアップが一般的になりつつあります。

企業にとっては、育成した人材を継続して雇用できるため、教育コストの削減や定着率向上につながる点が大きなメリットです。

以下に、技能実習から特定技能へ移行する基本的な流れを示します。

技能実習(1号・2号・3号)
技能評価試験(3級など)に合格
技能特定1号の要件を確認
在留資格「特定技能1号」へ変更申請
特定技能として就労開始

技能実習修了後に特定技能へ移行できる仕組み

技能実習を修了した外国人が特定技能へ移行できるのは、技能実習で一定の技能を習得したことが「技能評価試験(技能検定3級など)」によって証明されるためです。特定技能1号の技能水準は、技能実習2号・3号の修了レベルと近く、技能検定に合格していれば、特定技能の技能試験が免除される分野もあります。

これにより、実習で育った人材がスムーズに即戦力として働き続けられる仕組みになっています。企業にとっても、育成した人材を継続雇用できるため、教育コストの削減や定着率向上につながります。

技能実習を修了後に特定技能へ移行する基本要件(代表例)を、以下の表に整理しました。

要件 内容
①技能実習の修了 1号→2号→3号の段階を適切に修了
②技能評価試験 技能検定3級などに合格
③日本語能力 分野により不要またはN4相当
④在留資格変更 「特定技能1号」への変更申請

【受け入れ企業必見】移行によるメリット

技能実習から特定技能へ移行できる仕組みは、企業にとって多くのメリットがあります。最大の利点は、実習期間で育成した人材をそのまま即戦力として継続雇用できる点です。新たに採用・教育を行う必要がなく、現場の教育負担や採用コストを大幅に削減できます。

また、実習生本人にとってもキャリアの継続性が高まるため、離職リスクが低く、企業側の定着率向上にもつながります。さらに、特定技能は最長5年の就労が可能で、分野によっては特定技能2号への移行により長期雇用も見込めます

人材不足が続く中、技能実習から特定技能へのステップアップは、企業にとって安定的な人材確保の有効な選択肢となります。

企業側の主なメリットを、以下の表に整理しました。

メリット 内容
教育コスト削減 実習期間を通して育成された人材を継続活用
即戦力化 現場を理解した人材がそのまま戦力に
定着率向上 キャリア継続により離職リスクが低い
長期雇用の可能性 特定技能2号でさらに長期就労も可

移行時に必要な手続き・注意点

技能実習から特定技能へ移行する際は、技能実習の修了と技能評価試験の合格を確認したうえで、在留資格変更の手続きを行う必要があります。

特定技能1号の要件を満たしているか、受け入れ企業が支援体制を整えているかも重要な確認ポイントです。特に、特定技能では生活支援が義務化されているため、登録支援機関との契約や支援計画の作成が欠かせません。

また、在留期限の管理や書類不備による遅延が起こりやすいため、早めの準備が求められます。制度ごとの要件を正確に理解し、計画的に手続きを進めることがスムーズな移行の鍵となります。

移行時の主な手続きは、以下となります。

  • 技能実習の修了確認(1号→2号→3号)
  • 技能評価試験(3級等)の合格確認
  • 特定技能1号の要件チェック
  • 支援計画の作成登録支援機関との契約
  • 在留資格変更申請(特定技能1号)

主な注意点を、以下の表にまとめました。

注意点 内容
在留期限 期限切れ前に申請が必要
書類不備 審査遅延の原因になりやすい
支援体制 特定技能は生活支援が必須
分野要件 分野ごとに移行可否が異なる

初めての受け入れはAPICOに相談するのが安心な理由

2026年1月1日施行の行政書士法改正により、技能実習や今後の「育成就労制度」に関わる在留資格申請書類の作成は、行政書士または行政書士法人のみが報酬を得て行える業務として厳格に限定されます。無資格の登録支援機関が書類作成を行うと、違法となるリスクが明確化されるため、受け入れ企業は適法なサポート体制を持つパートナー選びが重要になります。

さらに、2026〜2027年は技能実習制度が廃止され、新制度「育成就労」へ移行する大きな転換期であり、制度理解と法令遵守が不可欠です。APICOは行政書士と連携した適法な申請サポートと、制度移行期に対応した最新情報の提供が可能なため、初めての受け入れでも安心して相談できます。

また、APICO(協同組合APICO)「技能実習の一般監理団体」であり、同時に「特定技能の登録支援機関」としても認定されています。そのため、技能実習・特定技能のいずれの制度についてもご相談・受け入れ支援が可能です。技能実習から特定技能への移行支援にも対応しており、制度変更期でも安心してパートナーとして選べます。

技能実習・特定技能に関するご相談は、WEBからいつでも受け付けています。

まとめ:自社に合う制度を選び、長期的な人材確保につなげよう

技能実習と特定技能は目的や要件、費用、求められる技能レベルが大きく異なるため、まずは自社が求める人材像や教育体制を明確にすることが重要です。即戦力を求めるのか、育成しながら長期的に戦力化したいのかによって、選ぶべき制度は変わります。

また、技能実習から特定技能へ移行する仕組みを活用すれば、育てた人材を継続して雇用でき、採用・教育コストの削減や定着率向上にもつながります。

2026年以降は制度改正が進み、育成就労制度への移行も予定されているため、最新情報を踏まえた制度選択が欠かせません。自社に合った制度を選び、安定した人材確保につなげていきましょう。

技能実習と特定技能の違いについてのよくある質問

Q1. 技能実習と特定技能は、どちらが受け入れやすい?

A1. 技能実習と特定技能のどちらが受け入れやすいかは、企業が求める人材像によって異なります。

未経験者を育成しながら長期的に戦力化したい場合は、監理団体のサポートを受けられる技能実習が適しています。

一方、現場で即戦力として働ける人材を求める場合は、技能試験・日本語試験に合格した人材を採用できる特定技能の方が受け入れやすいと言えます。

自社の教育体制や求めるレベルに合わせて選ぶことが重要です。

Q2. 技能実習と特定技能で費用はどれくらい違う?

A2. 技能実習と特定技能では、費用構造が大きく異なります。

技能実習は監理団体を通じて受け入れるため、監理費や講習費などの初期費用が比較的高くなる傾向があります。

一方、特定技能は監理団体を介さず企業が直接雇用するため、初期費用は抑えられますが、生活支援を行うための支援委託費が必要です。

どちらが安いかは分野や人数によって変わるため、自社の受け入れ体制や必要な支援内容に合わせて比較検討することが重要です。

Q3. 技能実習制度が2026年に廃止されたら、受け入れた実習生はどうなる?

A3. 2026年に技能実習制度が廃止されても、すでに受け入れている実習生が突然働けなくなることはありません

政府は「育成就労制度」への円滑な移行を前提としており、現行の実習生は経過措置のもとで実習を継続したり、要件を満たせば特定技能へ移行することができます。

制度名や仕組みが変わっても、実習生の在留や就労が途切れないよう配慮されるため、企業側が過度に心配する必要はありません。

協同組合APICOロゴ

コラム記事監修協同組合APICO

設立以降、建設業や製造業を中心に約130社へ3,000名以上の実習生を送り出してきた実績を持つ。企業と実習生双方にとって安心できる体制を、蓄積されたノウハウをもとに構築する支援を強みとしている。厚生労働省から「一般監理事業」の認可を受け、法務省からは「登録支援機関」として指定された優良監理団体。