APICOは特定技能の登録支援機関の許可を得ております。
特定技能(1号)と技能実習生を併用することにより、最大で10年間、日本で在留が可能となります。
他団体で受入れている技能実習生を、当組合で特定技能に切り替えも可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
1.特定技能とは?
2018年12月の臨時国会において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、
在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
2019年4月1日より「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
2.受入れにあたる要件
- 建設業許可を受けている事業者
- 日本標準産業分類「D 建設業」に該当する事業者が行う下記の業務(従事する業務区分)
型枠施工、鉄筋施工、屋根ふき、左官、内装仕上げ、表装、コンクリート圧送、
建設機械施工、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、
トンネル推進工※、土工※、電気通信※、鉄筋継手※、吹付ウレタン断熱※、海洋土木工※
※技能実習移行対象職種ではない - 受入企業は国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を得ることが必要(書類作成についてはサポート致します)
- 建設キャリアップシステムへの登録が必要
- 特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構)に直接的又は間接的に所属することが必要
3.特定技能外国人受入のメリット
【メリット1】即戦力人材の確保
技能実習制度満了(技能検定3級合格者)、若しくは、評価試験(技能検定3級等)に合格し、
尚且つ日本語能力水準を満たした者(日本語能力検定等取得者)のみが特定技能になることができるため、
経験、能力が保証された状態で雇用することができます。
【メリット2】技能実習生の指導、監督
既に技能実習生を受け入れている企業にとっては、特定技能外国人は技能実習生の「先輩」です。
生活態度や仕事について、既に学んでいるため技能実習生の良き先輩として働いてもらうことができます。
技能実習制度を満了した人材が入社することにより、実習生の失踪率の低下や満足度の向上に繋がります。
【メリット3】能力の高い技能実習生の残留
技能実習生は基本的に3年間(優良の場合は5年)を満了した場合、帰国しなければなりません。
しかし特定技能の場合、良い技能実習生は特定技能外国人として雇用することができ、技能実習生にとっても企業にとっても良い結果となります。
また技能実習生が特定技能となって働くことは、育成をしっかりと行っていることの証でもあり、企業アピールにも繋がります。